今話題の時間外労働! わが社は大丈夫?!

ウナリ崎

そもそも時間外労働って?

最近話題の時間外労働。
某牛丼チェーン〇家さんが改善命令受けてましたね。

身近な人でもサービス残業とか良く耳にしますが、意外ときちんと理解していない人も多い気がします。
残業とは何か?
所定労働時間とは何か?
法定労働時間とは何か?
これらが理解できて、初めて自分の会社は?自分の労働時間は?ってことに答えが出ます。
なのでしっかり理解しておきたいところですね。

所定労働時間とは?

就業規則などで定められた、雇用主のもとで仕事に従事しなければならない時間です。
たとえば8時半~5時半勤務で休憩が1時間15分だとしますと、所定労働時間は7時間45分ですね。

法定労働時間とは?

これは労働基準法で定められた、それ以上労働者を働かせてはいけませんという時間を定めたものです。
よく耳にする1日8時間、週40時間がこれです。
ちなみに休みは週に1日、もしくは4週間に4日与えなければならないともあります。

で、ここでよくうちは1日8時間以上だ!残業代でない!っていう方がいるんですが、一概にその会社がいい悪いは言えないのです。
上記の1日8時間、週40時間には様々な例外があります。
一般的な勤め人にかかわるのは変形労働時間制という例外です。
(ここ重要です!)

変形労働時間制とは?

変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。「変形労働時間制」には、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがあります。

と、厚生労働省のサイトにありました。
つまり就業規則や労使協定(労働者代表などと、雇用主の間の契約)で1年間で法定労働時間をオーバーした分に残業代出します、とか定めていれば年度末に計算になりますね。
では年間の法定労働時間はどのくらいなのでしょうか?
これは下記の計算式で出します。

40時間/週 × 52週(1年は52週です) = 2080時間 となります。

週休2日で、盆暮れ休みで国民の休日も休みで、多少有給取ると残業が多いところではオーバーしますがきっちり時間の会社ではオーバーはしないと思います。
自分がサービス残業しているかは、勤め先が法定労働時間をどう扱うかと、実際の労働時間を照らし合わせればわかりますね。

残業代は1.25倍です!

残業代ってどうやって計算するの?って思う方も多いかと思います。
基本給を時給換算し、それを残業時間をかけてさらに1.25倍にしたものが残業代です。
だから基本給を押さえて手当などでその分を補っている会社は残業代が安くなります。
なのでそこも企業の考え方の見えるところではあります。

だらだら仕事してわざと残業代をもらおうとする、どうしようもない人も世の中にはたくさんいるみたいですが、そこのところは上司や会社の管理責任でもありますよね。
しっかり就業規則作って運用して、駄目な人にはちゃんと反省してもらうっていう断固とした姿勢も大事ですね。

そう考えるとトリンプインターナショナルの元社長の吉越浩一郎氏は優れた経営者ですね。

働く方もきちんと理解をしたうえで、給与の交渉とか、休みの交渉などをしたいものです。
仕事がなくなってしまっては元も子もないので、業績しっかりあげつつ自分も大事にしましょうっていう大変なことを現代人はやらなければならないですよね。

社長の奥さんが「若いころ不満なんかなかったし、不安もなかったわ~」って言ってるの聞いて「いい時代に生きた人だな~」と思ってしまいました。
高度経済成長の時代は何も考えなくても自動的に豊かになって終身雇用でなんて時代ですから、今とは比べられませんね^_^;
だからってそのころ生きたかったかって言われれば、今の方が私は好きですけど。
ネットやほかのエンターテイメントも豊富だし。

ちゃんと勉強して、いざって時に泣き寝入りだけはしないように備えておきましょうね♪

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